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2018/10/12

行方不明

数日前から私のワセリンが行方不明となっております…
20代の頃に、突然口紅アレルギーになってしまった私には、ワセリンがリップクリーム代わりとしてマストアイテムとなっているので、この時期に失くしてしまうと大変です(@_@)
 
さて、行方不明といえば、ご相続等の手続きの際に、
 
「兄弟が行方不明です」
「もうずっと連絡が取れません」
 
といったご相談を頂きます。
 
単に普段から交流がないだけで、どこかで元気に暮らしている…
ということであれば良いのですが、
そうではなく、住民票も消除されていたり、海外に行ったままどこにいるのかもわからないといった場合はちょっと大変です(*_*)
 
行方不明者(不在者)が見つからないと、
永遠に相続等の手続きが出来なくなってしまい、それでは残された相続人が困ってしまいます。
こういうとき、公正証書遺言は大変有効です
 
そこで、行方不明者(不在者)がどうしても見つからない場合は、
利害関係人(主に家族)が家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすることができます。
 
失踪宣告には2種類あります。
 
<普通失踪>
不在者の生死が7年間明らかでないとき、失踪宣告の申立てをすることで、7年間の期間満了時に「死亡したもの」とみなされます。
 
<特別失踪>
戦争、遭難した船舶、震災に遭遇するなどで、1年以上生死が不明な際に、失踪宣告の申立てをすることで、危難が去ったときに「死亡したもの」とみなされます。
 
 
どちらも、「(もしかしたら生きているかもしれないのに)死亡したもの」として扱われてしまうことになります。。。
なんだか、やりづらい手続きだな…と個人的には思います。
 
ただ、「失踪宣告」は取り消すことが可能です。
行方不明者が生きて帰ってきた場合には、ちゃんと戸籍上も「生き返る」んですね。
当然ですね
もちろん、相続権も復活します。(この辺りの話は、深くなってしまうので、割愛)
 
こんな記事を書いていると、
横井庄一さんや小野田寛郎さんの話を思い出します…。
 
 
私の自宅用のワセリンは週末に買って来ようと思います。
 
 
おおしま