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〒410-2322
静岡県伊豆の国市吉田139
TEL: 0558-76-2391
FAX: 0558-76-5307

無料相談受け付け
 
休日: 土曜 日曜 祝祭日
     大型連休  年末年始

お電話での予約受付時間
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  13:00~17:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。休日を除き、1両日中にご連絡いたします。


 
    業務内容
 
 司法書士は、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する
書類を作成したり、登記または供託に関する手続代理して行う
ことを業務とする職業です。
 
 また、行政書士は、役所に提出する許認可等の申請
作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、証明及び
契約書の作成等を行います。
 
 どちらも身近な暮らしの中で将来的に発生する法律トラブルを
解決するため、未然に防ぐための役割を担っております。
 
 当事務所では、個人のお客様から法人のお客様まで、法律に
関することならば、どんな些細なことでもご相談を承ります。より
皆様にご満足いただけるサービスがご提供出来るよう、弁護士・
税理士・土地家屋調査士等の各種専門家及び不動産会社と連携をはかっておりす。
 
 また、事前にご連絡いただければ、平日の夜、土日(年末年始、大型連休を除く)でもご相談の上、柔軟に対処致します。まずはお電話又はお申し込みフォームにて、ご相談ください。お気軽にどうぞ。



    遺産相続
 
「笑顔相続」のススメ・・・相続=争族としない!円満解決で故人も安心
 
 亡くなった大切な方の遺産をどのように「相続」するか?

 ご遺族の意見がまとまらなければ、相続は遺産をめぐる「争族」に変わってしまい、その中には裁判まで発展し、ご遺族の関係に深い溝を生むケースも数多くあります。
 
 例えば、「父親の持ち家とその敷地を2人の息子が相続する場合。借金の返済期限が迫っている兄は、家と敷地を売却し、それによって手にする現金を2人で分けようと提案します。一方、弟は、父が家族のために汗水流して働き、やっとの思いで建てた家を手離したくありません。2人は家と敷地の分割方法をめぐりもめてしまいました。」

 この場合、弟が家と敷地を単独で引き継ぎ、その代償として兄に対し現金の支払いをすれば、どちらの希望も叶い争族は無事に解消されるでしょう。
 
 当事務所はお客様の立場になって考え、争族問題の防止又は円満解決に向け、精一杯努めさせていただきます。 亡くなった大切な方がご安心できる、残されたご遺族の皆様がご満足できる、「笑顔相続」を常に心がけております。
 
  【事例】 意外と面倒! 相続人の調査方法
 
 相続が生じた場合、まずは相続人が誰なのかを法的に明らかにしなければ、手続きが進みません。そのためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのつながった戸籍を取得し、親族関係を調べて判断します。
 
 戸籍は本籍のある役所でしか取得出来ないため、婚姻や転職をきっかけに東京から大阪に本籍を移した場合には、東京、大阪それぞれの役所に戸籍の請求をします。わざわざ現地にとりに行くのは大変なため、ほとんどの場合郵送手続きを利用します。
 
 当事務所は、相続人を調べ上げるところから、その後の相続手続きまでを一括して承ります。

  【事例】 亡くなった父親に借金があった! 遺族はこれを支払わなければならないか?

 亡くなった父親に借金があった場合相続放棄をすれば、ご遺族は父親の借金を支払う必要はありません。ただし、その行使期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められており、その期間内に家庭裁判所に相続放棄の旨を申述しなければなりません。
 
 すなわち、正(+)の遺産は積極的に相続し、負(-)の遺産は積極的に放棄しましょう。
  

    遺言
   
遺言書」・・・それは、最愛の家族やお世話になった大切な人へ贈るラブレター
 
 テレビや新聞、雑誌等で取り上げられるようになって世間でもすっかり定着してきた「終活」という言葉。「備えあれば憂いなし」という諺にもあるように、生前から葬儀やお墓の準備、相続の計画を立てておく、この終活を始めるお年寄りが最近とても増えています。
 
 その終活の中で1番大きな役割を果たすのが「遺言書」です。自分が亡くなった後、財産を誰にどのように引き継いでもらうのか、その意思を形に残すことは、最愛の家族や大切な人を、遺産をめぐる“争族”問題から守ることにつながります。ご自身の意思や想いを文字にして残す遺言書は、いわば「最愛の家族やお世話になった大切な人へ贈るラブレターとなるでしょう。
 
 この遺言書が、ご家族や大切な人にとって「特別な1通」になりますように、皆様の終活のサポートを、私どもが誠心誠意お手伝いさせて頂きます。
 
  【事例】 相続人の1人がどこにいるか不明で連絡がつかない! 遺言書があれば…。
 
 どこにいるか分からず連絡が取れない相続人が1人でもいると、財産の分配が出来ず、場合によっては遺産の一部である預貯金が一切引き出せない事態になってしまいます。相続人全員が参加しなければ、誰が何を相続するかを決める遺産分割協議を開くことが出来ないからです。

 それを防ぐためには、あらかじめ遺言の執行者を定めて「公正証書による遺言書」を作っておけば、遺産分割協議をせずに、遺言執行者によって預貯金の引き出しがスムーズに出来ます。

 

    成年後見制度
 
あなたの「分身」、あなたを「護る」・・・お年寄りや障がいのある方の
              安全な老後と暮らしをサポートする・・・成年後見制度

 「ある日突然、訪問販売業者が一人暮らしの祖母のもとに現れ、布団を無理やり置いていき、祖母はそれを総額400万円以上で買わされた」

 これは国民生活センターに寄せられた相談事例のひとつです。このように不正な手段で物を買わせる「悪徳商法」による高齢者の被害が、近頃急に増えています。 

 ただし、この場合、「成年後見制度」を利用していれば、ご家族又は弁護士や司法書士が祖母の代わりにその契約を取消し、被害にあった金額を取り返すことが可能です。

 成年後見制度は、お年寄りや障がいのある方など判断能力が不十分となった方々が、日常生活の中で不利益を被らないよう家庭裁判所に申立てをし、ご家族又は弁護士、司法書士など、援助してくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。すでに判断能力が不十分になった場合に利用する「法定後見」、十分な判断能力があるうちに将来の利用を考え、自ら代理人を選び準備する「任意後見」が設けられております。

 皆様がこれから安心して暮らすことができるよう、それぞれに合った制度のご利用を一緒に考えてまいります。ぜひお気軽にご相談ください。

  【事例】 認知症になった親の預貯金の解約が出来ない!

「母親が認知症になり、娘は特別養護老人ホームへの入所を考えました。その施設に入所するにも年間何百万という費用が掛かります。娘はその資金捻出のため、母親名義の預金の解約をしようと銀行窓口に出かけました。しかし、金融機関の担当者から、認知症の高齢者の預金の解約は実の子供でもできないこと、成年後見人が代理人として手続を行うことが必要なことを聞かされ、解約手続きが出来ませんでした。

  悪徳商法や詐欺といった犯罪防止の観点から、金融機関は本人確認を厳格化しており、本人が銀行窓口に出向くことを求められます。

 今回の場合、成年後見制度を利用して娘が母親の後見人となれば、事前に金融機関に届出を行うことで、娘は母親本人の代わりに預貯金の解約が可能になります。

  
    不動産登記
 
  「不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたとき、その旨を登記簿に記載して社会に公示し、取引の安全を守る制度です。

 この土地は、どのくらいの広さで誰のものか、担保に入っているか、登記簿を見れば誰でも確認することが出来ます。

 登記の例として、土地建物を売買又は相続するときに行う所有権の移転手続き、住宅ローンが完済したときに行う抵当権の抹消手続きなどがあります。
 
相続登記の知られざる「落とし穴」
               あの時、登記をしておけばよかったのに. . .
 
 名義変更の相続登記は家族間だけの手続きで済むことが多く、いつまでにしなければならないという決まりもないため、既に別に自宅を所持していたり、相続不動産が遠方にある場合、費用がかかる、手続きが面倒だという理由で「放置」されてしまうことがあります。それがすぐさま問題にならなくても、後に大きなトラブルを引き起こすかもしれません。
 
 例えば、「祖父から土地を相続した父が、名義を変更しないまま他界した場合を考えてみます。当初の遺産相続人は祖父から祖母・父だけの2人で済むはずでしたが、父が亡くなった事で、祖父の遺産が父の遺産相続人にあたる父の妻・子にも割り振られるようになり、計4名にまで増えてしまいました。しかも、父に離婚歴があった場合、前妻・その間にできた子供にも相続権を主張する権利があります。」
 
 このように時間が経つほど、相続人の数は増え確認作業は難航し、遺産分割協議もスムーズにまとまるとは思えません。その結果、ご家族の誰かがいざお金が必要になったときに、登記名義は亡くなった祖父のままであるため、この土地を売る又は担保に入れてお金を借りることが出来ません。
 
 相続登記とは、親が残してくれた大切な財産を守るための手続きです。「あの時、登記をしていればこんなはずではなかったのに...」、と後悔することのないように不動産の相続が確定した時には、すぐに登記手続きに取り掛かることをおすすめします。
  
  【事例】 その手があったか! 相続財産の有効活用 “術”
 
 現金が必要だからと言って、ただ不動産を売却すればよい訳ではありません。事案によってそれぞれに適した相続財産のお得な活用術が存在します。その例を1つ見てみましょう。
 
 「亡くなった父親から自宅とアパートを相続した息子は、相続税を納めるための資金を作るためにアパートを売却したいと考えていました。ただそのアパートはもう古く、新しい入居者もなかなか入らない状況です。
 しかし、そこは住宅地として人気のエリアだと調査で分かり、アパートと一緒に売却するよりも住宅地(更地)として売却することに決めました。その後、アパート入居者の退去の手続きとアパートの解体を終え、更地として売り出したところ、無事に好条件にて売却することが出来ました。」

 更地にするまでに時間と費用がかかりましたが、アパートのまま売却するよりも、手元には多くの金額が残りました。
 
 資産の売却や建て替えだけが、必ずしも有効な活用とは限りません。リフォームをして再利用したり、建物を建てずに駐車場にしておくことが有効な場合もありますので、各種士業及び不動産会社とも連携し、お客様それぞれのケースにあったご提案をさせていただきます。
 
」をするか?「をするか?
           明暗を分ける税金対策を視野に入れる登記方法
 
 財産の評価額によって税額が決まる相続税ですが、不動産の相続については、土地(330㎡まで)の評価額を最大80%減らすことができる「小規模宅地等の特例」を利用することで、大幅な節税効果が得られます。しかし、登記のやり方1つでその効果が半減してしまうことがあるため、注意しなければなりません。
 
 それが「二世帯住宅」の登記方法です。二世帯住宅の登記は、住まいを親子どちらかの名義で登記する「単独登記」、親子の出資割合に応じて共有名義とする「共有登記」、所有権を親子で完全に分けて登記する「区分登記」と3つの方法を選ぶことができます。
 
 この中で唯一「区分登記」の場合は、親と子それぞれで所有権が完全に分かれ、1軒の二世帯住宅でも2軒の住宅と見なされることになり、小規模宅地等の特例は、親世帯の床面積に対応する敷地のみにしか適用されません。融資を受けやすい、固定資産税の減額を2戸分取れるなどの理由で住宅メーカーが勧める場合がありますが、この点を忘れると節税の効果が半減してしまいます。

 そのため、これから二世帯住宅を建築するなら、将来の相続税を考えると、「区分登記」は避けるべきということになります。すでに登記済みの場合には、「単独名義」または「共有登記」に変更すれば小規模宅地の特例を敷地全体に取れるようになります。
 
 当事務所は、節税の知識を踏まえ詳細な税計算は税理士とも連携し、税金対策のことまで考えた登記方法をお客様にご提案いたします。
 
    【事例】  こんなに損する相続税!? 二世帯住宅で「区分登記」をしてしまったとき(イ)
 
ある家族が住む二世帯住宅を例に、「区分登記」と「単独登記」の場合における土地(敷地)の相続税を比較してみましょう。

【事例】  こんなに損する相続税!? 二世帯住宅で「区分登記」をしてしまったとき(イ)では、まず相続税の算定基準となる土地の評価額を比べ、さらに後述の(ロ)では、実際に支払う相続税を比較します。
 
 
「土地(広さ200㎡)は父親が100%所有。土地の路線価(※1)が40万円/㎡。」

※1 路線価とは、相続税や贈与税の課税のために、国税庁が土地の評価をするために決めている路線ごとの価格のこと。その土地が面する道路に1㎡当たりの価額をつけたもので、相続税の計算のために土地の評価額を求めるときは、その土地の路線価に土地の面積を乗じて求めるという方法がとられています。


(1)区分登記をした場合

建物の1階は父親が所有→父母が居住
建物の2階は長男が所有→長男家族が居住
 
(2)単独登記をした場合

建物全体を父親が所有→1階には父母が居住、2階には長男家族が居住


上記(1)、(2)それぞれの場合において、ともに父親の所有する土地を母親がすべて相続するものとする。この時点で、長男は土地を相続しないため、土地に関する相続税の負担は母親にしかございません。それでは、母親が支払う相続税の額を比較してみましょう。

まずはじめに、土地全体の評価額 ※1 より路線価×敷地面積)を算出します。
40万円/㎡ × 200㎡= 8,000万円・・・①
  

(1)区分登記をした場合

上記の小規模宅地の特例「土地(330㎡まで)の評価額を最大80%減らすことができる」の対象になるのは、全体の敷地の50%になります。土地の面積が200㎡なら、半分の100㎡しか評価額を80%減らすことができません。
 
よって、(路線価×特例の対象敷地面積×△80%より)
40万円/㎡ × 100㎡ × △80% = △3,200万円・・・②
 
差し引き(①-②より)
8,000万円 - 3,200万円 = 4,800万円が最終的な評価額になります。
 
 
(2)単独登記をした場合
 
小規模宅地の特例により、敷地全体の評価額を80%減らすことが出来ます。
 
よって、(路線価×特例の対象土地面積×△80%より)
40万円/㎡ × 200㎡ × △80% = △6,400万円・・・③
 
差し引き(①-③より)
8,000万円 - 6,400万円1,600万円が最終的な評価額になります。
 

 結果、それぞれの相続時における土地の評価額を比較すると、「区分登記」の場合4,800万円、「単独登記」の場合1,600万円となり、「区分登記」の相続における土地の評価額の方が3,200万円も高くなってしまいます。

    【事例】 こんなに損する相続税!? 二世帯住宅で「区分登記」をしてしまったとき(ロ)
 
上記(イ)より

区分登記をした場合 土地の評価額は4,800万円
単独登記をした場合 土地の評価額は1,600万円

となります。
この土地の評価額に基づいて、今回は実際に支払う相続税の額をそれぞれ算出し、比較します。設定事例は引き続き変わりません。
 
今回は土地の評価額の差が相続税にどのくらいの違いを生むか比較するため、便宜上、区分登記、単独登記の場合における土地の評価額4,800万円と1,600万円がそれぞれ遺産総額になると考え、それに係る相続税を比較します。
  
 
(1)区分登記をした場合 遺産総額(土地の評価額)=4,800万円
 
まずは、法定相続分(※2)の割合通りに遺産総額を分けますので、配偶者である母親及び子供である長男の相続分まで計算することになります。
 
※2 法定相続分とは、遺言書がない場合に、各相続人が譲り受けることの出来る遺産相続の割合。民法により、以下のように定められています。
 
相続人相続分
配偶者と子配偶者: 1/2   子: 1/2
配偶者と直系尊属配偶者: 2/3   直系尊属: 1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者: 3/4   兄弟姉妹: 1/4
 
 
母親の法定相続分   1/2 →  4,800万円×1/2=2,400万円・・・④
長男の法定相続分   1/2 →  4,800万円×1/2=2,400万円・・・⑤
 
次に、各人の相続した(と仮定した)金額に法で定められた税率をかけ、控除額は差し引きます。税率と控除額については、このページ下部にある「相続税の税率構造 」※3 の表を参考にして下さい。
  
(④×税率)−控除額より
母親  (2,400万円×15%)-50万円=360万円-50万円=310万円
 
(⑤×税率)−控除額より
長男  (2,400万円×15%)-50万円=360万円-50万円=310万円
 
その結果、相続税の総額は母親と長男の分を合わせて
310万円+310万円=620万円になります。
 
次に、実際に相続した割合に応じて、各人が納付する相続税額を計算しますが今回は母親が父親の土地を相続するため、母親が相続税620万円を納付することになります。・・・(1)´
 
(2)単独登記をした場合 遺産総額(土地の評価額)=1,600万円
 
まずは、法定相続分(※2)の割合通りに課税遺産総額を分けます。
 
母親の法定相続分   1/2 →  1,600万円×1/2=800万円・・・⑥
長男の法定相続分   1/2 →  1,600万円×1/2=800万円・・・⑦
 
次に、各人の相続した(と仮定した)金額に法で定められた税率を掛け、控除額は差し引きます。税率と控除額については、このページ下部にある「相続税の税率構造」 ※3 の表を参考にして下さい。
 
(⑥×税率)-控除額より
母親 (800万円×10%)-0円=80万円-0円=80万円
 
(⑦×税率)-控除額より
長男 (800万円×10%)-0円=80万円-0円=80万円
 
その結果、相続税の総額は母親と長男の分を合わせて
80万円+80万円=160万円になります。
 
次に、(1)同様に今回は母親が父親の土地を相続するため、母親が相続税160万円を納付することになります。・・・(2)´
 
 
以上(1)´、(2)´より、父親から土地(敷地)を相続した母親が支払う相続税は、「区分登記」の場合620万円、「単独登記」の場合160万円となり、「区分登記」の方がなんと!460万円も多く納めることになってしまいます。

今回は、あくまで参考となる1つの目安の例を挙げたにすぎません。事案により、最終的にはどの登記方法がどのくらい得策なのかが変わってきます。ぜひお気軽にご相談下さい。 
 
 
    商業登記
 
 「商業登記とは、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。

 人の歴史を戸籍が表しているならば、「会社の歴史」を表しているのが商業登記といえるでしょう。

会社設立であなたの信用とビジネスの拡大を!
             あなたの会社を応援するパートナーでありたい!

 個人で事業を起こし、ある一定以上の利益が上がるようになったら、次のステップとして法人化を検討してみてはいかがでしょうか。
 
 法人経営には、個人事業には無いメリットがいくつも存在しています。もちろんその反面デメリットもありますが、「社会的信用を上げたい」 「税金を安くしたい」など、必要に迫られて法人成り(会社設立)を目指す方も多くいらっしゃいます。

 会社は資本金の額や役員の人数など、会社の規模によって決算内容を開示しなければならないため、利害関係者(取引先や債権者、顧客)からの信用を得やすく、社会的にも信用度は高くなります。その結果、営業活動が行いやすく、金融機関からの融資も受けやすくなります。
 
 また、節税対策として、会社の場合は実際に事業に従事していれば、家族に自由に給与を支払うことが可能となるため、儲けた金額からその分を法人の必要経費とすることで、所得税の課税対象そのものを小さくすることが出来ます。個人事業主は儲けた金額全部が所得税の課税対象になるため、会社のように経費を多く計上し所得金額を抑え、所得税を減らすことが出来ません。
 
 当事務所は、あなたの会社を設立からサポートし、その後の運営についても頼れるパートナーとして共に会社のご成長・ご発展を考え、有益なアドバイスを提供し続けてまいります。
 
   【事例】 株式会社だけじゃない! 最近増えている「合同会社」とは?
 
 会社といえば、株式会社をすぐに思い浮かべますが、「合同会社」も最近は増えてきています。
 
 合同会社は、平成18年会社法の改正と同時に、経済を活性させるために創設された自由度の高い会社形態です。自由度が高いとは、株式会社と違い、出資の比率に関わらず社員の間で自由に利益分配を決めることができ、株主総会などないため経営の意思決定も社員同士で決めることができることを意味しています。
 
 また、株式会社と比べとにかくコストが安く簡単に作ることが出来ることも人気の理由の1つです。株式会社の場合、設立の際に納付が求められる登録免許税の額が、最低でも15万円であるのに対し、合同会社の場合は最低でも6万円です。また、株式会社設立の際に必要とされる定款の認証が不要なため、そのための費用(約5万円)が不要となります。
  
 まだ国内での知名度は低いですが、会社の形態も1つだけではなく、各会社形態それぞれの用途や事業目的に合った種類を選択できるため、ご興味のある方はぜひ当事務所へご連絡ください。
 
登記費用もスリム化促進を!
    たとえば、商号変更と目的変更の2件の登記を一括すれば
                           1件分の登録免許税でOK!
                    
 会社設立後は、会社を運営していかなければなりません。「無駄な費用は少しもかけたくない!」 と誰しもが思うはずです。そこでいつも頭に入れておくと役に立つのが
 
登記をするときは「一括申請!」
 
 一括申請とは、商業登記の種類・申請人・登記所が同一である場合、登記すべき事項が複数ある時は(たとえば、商号変更と目的変更など)、これを1通の登記申請書で申請することをいいます。一括申請をすることで、登記申請にかかる手間・労力を省くことができることはもちろんのこと、登録免許税を節約できる場合が数多くあります。
 
 定額課税の場合、「登録免許税法 別表第一」で、同一の課税区分である登記は、いくつ申請しても一括申請であれば同額となります。

たとえば、「商号変更と目的変更の登録免許税はそれぞれ3万円です。したがって、これらを別々に申請すれば、6万円かかりますが、一括申請をして1通の申請書で申請すれば3万円しか掛かりません。」
 
  当事務所は安心かつリーズナブルに、会社や各種法人の設立や合併、増資、役員変更、本店移転などの登記手続や会社運営を進めることが出来るよう、努めてまいります。
  
  【事例】 株式会社設立時の定款の申請、電子申請なら印紙代4万円がタダに!?
 
 株式会社設立の際には、まず会社の根幹となる定款を作成し、その内容が適法なものであるかを確かめるため、公証人による認証が必要となります。
 この手続きをするには、書面申請の場合、手数料として印紙代4万円が必要になりますが、電子申請の場合は手数料4万円が必要ありません。

 当事務所では定款の電子申請を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
 
 
    減税対策等
  
知らなきゃ損!!「税制大改正」のポイント
                   ・・・相続税や贈与税で得する税の知識
 
 今年平成27年1月1日より、相続または遺贈もしくは贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について、平成25年度税制改正の内容(国税庁より)が施行されました。
 
 相続税は、これまでは「資産家に対する課税」とされていましたが、今回の大増税からは「大衆課税」になります。この改正で課税対象となる被相続人は1.5倍に増えるといわれています。相続税とは無縁と考えていた人も相続税の対象者になることが考えられ、決して他人事ではありません。また、すでに課税対象となっていたケースにおいては、税負担が確実に増えることになります。  
 
 贈与税は、今回の改正で少し減税になりました。また、後記の相続時精算課税制度の改正により、控除の対象者の枠が広がり、これまで以上に眠っている財産に動きが生じ、経済活性化が期待されています。 
 
 贈与税は一般に、相続税よりも控除額が低く、高い税率が設定されていますが、これは相続税を逃れるために贈与することを防ぐためです。
 
  こんなにも違う! 「相続税の大幅改正ポイント
 
①遺産にかかる基礎控除
 
(改正前)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
(改正後)
3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 
②相続税の税率構造(※3)

 各法定相続人の取得金額 (改正前)税率(改正前)控除額(改正後)税率 (改正後)控除額
 ~1000万円以下 10%0円 10%0円
 1000万円超~3000万円以下 15%50万円 15%50万円
 3000万円超~5000万円以下 20%200万円 20%200万円
 5000万円超~1億円以下 30%700万円 30%700万円
 1億円超~2億円以下 40% 1,700万円 40%1,700万円
 2億円超~3億円以下 45%2,700万円
 3億円超~6億円以下 50% 4,700万円 50%4,200万円
 6億円超~ 55%7,200万円
  

③税額控除

未成年控除の控除額 / 障がい者控除の控除額
(改正前)
20歳までの1年につき   6万円 / 85歳までの1年につき  6万円  特別障がい者12万円
(改正後)               
20歳までの1年につき 10万円 /   85歳までの1年につき 10万円 特別障がい者 20万円
 
 
④小規模住宅等の特例 

 被相続人から取得した、相続人の生活基盤となる宅地については、重い相続税がかからないように配慮した制度。対象となる宅地の評価額を最大80%減らすことが可能です。
 
居住用宅地等の限度面積
(改正前)
240㎡
(改正後)
330㎡
 
    こんなにも違う! 「贈与税の大幅改正ポイント
 
①相続時精算課税

 この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。また、贈与税を2,500万円まで課さないことにより、贈与をしやすくし、贈与を受けた人がお金を使い景気が良くなることが期待されています。ただし、非課税枠を超えた部分については一律20%の税率がかかります。
  
贈与者
(改正前)
贈与をした年の1月1日において 65歳以上の者
(改正後)
贈与をした年の1月1日において 60歳以上の者

受贈者
(改正前)
贈与をした年の1月1日において 20歳以上の者
贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人
(改正後)
贈与をした年の1月1日において 20歳以上の者
贈与を受けた時において 贈与者の推定相続人及び孫
 
 
②贈与税の税率構造
  
基礎控除後の課税金額 (改正前)税率(改正後)一般税率(※4)  (改正後)特例税率(※4)
 ~200万円以下 10% 10% 10%
 200万円超~300万円以下 15% 15% 15%
 300万円超~400万円以下 20% 20% 15%
 400万円超~600万円以下  30% 30% 20%
 600万円超~1,000万円以下 40% 40% 30%
 1,000万円超~1,500万円以下 50%    45% 40%
 1,500万円超~3,000万円以下 50% 45%
 3,000万円超~4,500万円以下 55%  50%
 4,500万円超~ 55%
 
※4 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)については、「特例税率」を適用し、それ以外の特例税率の適用がないものは「一般税率」を適用します。