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2018/5/15

登録免許税について

随分とブログの更新が滞っておりました…ごめんなさい。
ゴールデンウイークも終わり、夏のような暑さが続いていますね。
さて、今日は登記にかかる税金(登録免許税)のお話をしたいと思います。

不動産又は商業の登記申請をする場合は、
登録免許税法等で定められた「登録免許税(国税)」を納付する必要があります。

これは、司法書士事務所の報酬とは別に、登記申請時に必ず納めなければならないものです。

では、何に対して(課税対象)どれだけ課税される(計算方法)のか?
(今日はいったん商業登記の話は置いておきます^^;)


◆何に対して(課税対象)

⇒「登記の目的」によります。

例えば…

① 所有権移転(売買・贈与・相続etc…) ⇒ 固定資産評価額に対して課税
② 抵当権(根抵当権)設定 ⇒ 債権額(極度額)に対して課税
③ 抵当権、根抵当権の抹消 ⇒ 筆数に対して課税


続いて、

◆どれだけ課税されるのか(計算方法)

⇒「登記の原因」によります。


例えば、
「①所有権移転登記」でも、「売買」「贈与」「相続」では登録免許税が異なります。


仮に固定資産評価額が1,000万円の場合

売買:15/1000(税率) 登録免許税:150,000円
贈与:20/1000(税率) 登録免許税:200,000円
相続:4/1000(税率)   登録免許税:40,000円

同じ所有権移転でも、登記の原因によって、登録免許税に随分差が出てくることがわかります。

よく「生前贈与したい」というご依頼がありますが、
御覧の通り、贈与よりも相続の方が登録免許税が安く済むため、生前贈与よりも公正証書遺言を書いた方が費用面から見たメリットが大きいこともあります。

このように「登記の目的」と「登記の原因」は、登記申請をするうえて、とても重要な事項となります。