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2018/3/15

遺言の話

終活ブームもきており、最近では自ら「遺言書を作成したい」とご依頼くださる方も増えています。

そこで今回は、遺言について少し詳しく書いてみたいと思います。

具体的に遺言には一般的に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があります。

 

①自筆証書遺言

紙とペンと印鑑があれば、すぐにでも出来る遺言書です。

 「私の全財産を長男の山崎次郎に相続させます。 平成30年3月12日 加藤太郎 

 上記のように、自分の思いを記入し、日付と署名、押印をするだけで完了です。

 <メリット>
・安価
・何度でも思い立った時に書き直せる点

 <デメリット>
・形式に不備があると無効になってしまう
・相続発生後に裁判所による検認(戸籍の収集等)がある。即ち、相続人の手間がかかります。

 例(実際に有効とされた自筆証書遺言)

 

 

 ②公正証書遺言

公正証書による遺言で、公証人の面前で遺言の内容を述べたうえで、公証人が作成します。

<メリット>
・偽造や改ざんの心配がない
・相続開始後に、裁判所による検認不要(相続人が単独で手続き可能)

<デメリット>
・自筆証書遺言に比べて費用がかかる
・利害関係人ではない承認2名が必要(当事務所で承認可能です!)

 

③秘密証書遺言(実質この形式の遺言書はほとんど利用されていません。)
公証人に遺言の「存在」の証明のみをしてもらう形式の遺言書です。

<メリット>
遺言書が発見されない事態を防ぐことができる。
・遺言の内容を秘密にしておくことが可能。
パソコンやワープロを利用して内容を記入することも可能。

<デメリット>
・費用がかかる。
・利害関係人以外の承認が2名必要。
・証人は遺言の内容を確認しないため、形式に不備があると遺言書自体が無効となる。

 

家族関係の多様化により、遺言書を自ら作成されたい方も増えていますが、
予めご準備をされることで、安心感も増えると思います。 

特に次にあげる方に関しては、遺言書の存在により、後々に揉めずに済んだという例が多数あります。

①子供のいないご夫婦
配偶者のみが相続人となるわけではありません。
亡くなった方の親もしくは兄弟、甥姪等も相続人となります。

②相続人のどなたかが行方不明
行方不明の方を探し、それでも見つけられない場合は、家庭裁判所にて失踪宣告の申立てをする必要があり、大変時間がかかります。

③相続人のどなたかに知的障害がある
利害関係のない後見人等が選任されていれば問題ありませんが、そうでない場合は、家庭裁判所にて後見人や特別代理人
を選任する必要があります。

④相続発生により揉めることが分かっている、相続人以外に相続をさせたい人物がいる
いうまでもなく、遺言書の存在が役に立ちます。
離婚や再婚をされており、子供がいる場合などは特に考えた方が良いかもしれません。

 

公正証書遺言は手続きが煩雑なイメージがありますが、
必要書類や承認の手配など、全て承れますので、お問い合わせください。

遺言と聞くと、「死ぬための準備」と思われるかもしれませんが、
今までの歩みのなかで、どのような人とかかわりを持ち、そのときどのような気持ちになったか、といった「自分の人生の振り返り」をする良い機会になると思います。

堅苦しく考えず、気軽な気持ちで作成してみてはいかがでしょうか。