2018/2/9
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本人確認情報 |
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皆さんこんにちは!
最近はお日様が出ても、風がとても冷たいですね(´・_・`) 他県では雪によって大変なことが起こっています。。。
そういえば、ブログを更新し始めた頃に、登記識別情報について投稿させていただきました。 そのとき、本人確認情報については、またの機会に。なんて言ったきりなかなか説明していませんでした(汗)すいません。
まず本人確認情報について簡単に言うと 所有権移転登記、抵当権設定登記などを申請する際に、添付する登記識別情報や登記済証を失くしてしまい、添付できない場合に申請者が間違いなく本人であることを証する為、本人確認情報を提供し、事前通知を省略する方法があります。 そのため、司法書士が本人と面談をし、本人確認書類として、運転免許証などを提示していただきます。 そして、本人確認情報を作成し、本人確認書類とともに申請書へ添付します。
本人確認書類の例 ①顔写真つき公的身分証明書 ・運転免許証 ・住民基本台帳カード ・外国人登録証明書 など
②公的身分証明書 ・健康保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・医療受給者証 など
①は1つあれば足りますが、②は2つ以上の提示が必要です。
また、前回お話しした通り、本人確認情報の作成費用がプラスでかかります。 なぜプラスさせるかというと、申請者に間違いが無いことを保証するということは、この登記に全責任を負う、と言っても過言ではありません。 本人確認情報の作成は、司法書士にとって非常にリスクが高いものなのです。 だから、登記識別情報は無くさないように保管してくださいね♪ よろしければ、そちらの投稿も読んでみてください!!→登記識別情報の保管について
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