2017/11/30
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登記識別情報の保管について |
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こんにちは。 最近は、とても寒い日が続いていますね…お鍋が食べたくなります そして、ブログの更新も3回目となりました!! 正直、何を皆さんにお伝えすればよいのか、なかなか思い浮かばず、色々考えた結果、今回は登記識別情報についてご説明したいと思います。
まず、登記識別情報とは、簡単に言うと不動産を登記した時に取得する権利証(正式には登記済証)に代わる重要なものです。 どういった内容になっているかというと ↑ このようなものが、1人で取得した場合、不動産1つに対し、1枚交付されます。 もし、2人など共有で取得した場合は、不動産1つに対し、人数分交付されます。
下の方に、QRコードがあり、その隣にアルファベットとアラビア数字の、12桁の暗号が記載されています。 この部分が、情報として価値がありますので、交付時は目隠しのシールが貼られています。
登記識別情報では、通知書そのものを失くしてしまっても、登記識別情報(暗号部分)を知っていれば問題はありません。 ですが、物ではなく情報なので第三者に見られただけでも権利証を盗まれたことと同じになってしまいます。 そのため、取り扱いには細心の注意を払い、情報管理を徹底する必要があります。
その後、売買や抵当権設定など、他の登記をする際に登記識別情報が紛失してしまった場合は、本人確認情報(※)などの作成費用がプラスでかかってしまいます。 ※またの機会にご説明できたらと思います。 登記識別情報自体を保管することが、個人的には一番安全であると思っていますので、お客様にお渡しする際には、そのようにお伝えしています。
引っ越しの際には、くれぐれも処分をしてしまわないようお気を付けくださいね!!
では、本日はこの辺で失礼致します。
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