2022/7/20
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お盆 |
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7月も後半、 短い梅雨が終わり、元気な太陽が燦燦と輝き、暑い暑いと言ってたかと思うと、 今度は豪雨。 目まぐるしいお天気ですね。 既にお盆が終わった地域もありますね。 沼津は7月13日~15日でした。 この辺の地域は、8月1日~3日です。 全国的には、8月13日~15日が多いようです。 お盆休みで、ご家族やご親戚が集まるご家庭も多いのかなと思います。 おじいちゃんやおばあちゃんがお亡くなりになり、ずーっとご相続されない不動産や預貯金等は、 ありませんか。 知っている面々の方がお元気なうちに、相続人が増えないうちに、どうぞお手続きをされて下さいませ。 既にご存知の方も多いと存じますが、相続の登記が義務化になります。 少しですが、情報をお知らせしますね。 ご参考になさってください。 不動産相続時の登記が義務化令和3年4月21日に民法が一部改正され、相続登記の申請の義務化などを含む所有者不明土地の発生の予防、利用の円滑化に関わる民法の総合的な見直しが行われました。 後で解説しますが、所有者がわからない土地、「所有者不明土地」を増加させないことを目的として、不動産相続後に所有者を明らかにするための登記が義務化されたのです。 相続登記をしないと10万円の罰金って本当?⇒10万円の罰金、、、ではなく10万円以下の「過料」 相続した不動産の登記の義務を怠ると、10万円以下の過料の適用対象となります。 過料とは「社会秩序を守るための罰」であり、他には戸籍や住民票の届け出を怠った場合や、たばこのポイ捨て禁止条例に対する違反に対して課される罰も過料となります。 罰金とは刑事罰であり、過料とは別物です。また、民法の義務違反である過料では前科はつきません。 制度はいつから開始?⇒令和6年4月1日施行から 現時点(2022年1月現在)ではまだ先ですが、既に相続している方も対象となるため注意しましょう。既に相続をしている方は、施行日(令和6年4月1日)から3年が期限となります。 相続後いつまでに登記が必要?⇒“不動産を取得したことを知った日”から3年以内に登記の申請が必要 ここで重要なのが「被相続人の死亡を知った日」からではなく「不動産を相続したことを知った日」が起点となることです。または遺産分割が成立した日から3年以内となっています。
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