2020/10/2
|
|
法定相続情報一覧図① |
|
こんにちは! 最近は、すっかり秋。朝と夜は冷え込みますね。
さて、「銀行さんにとっても、相続人にとってもWIN!WIN!な法定相続情報一覧図」をこの前ご紹介しました。 「便利なもの!ということはわかったけど、結局どうすれば取得できるの?」ということで、細かくご説明したいと思います!!
STEP1 必要書類の収集 STEP2 法定相続情報一覧図の作成 STEP3 申出書の記入 STEP4 法務局へ提出
法定相続情報一覧図を取得するには、以上の4ステップを踏む必要があります。
まずは、STEP1 必要書類の収集
被相続人:亡くなられた方 申出人:相続人の代表者、申請手続きを進める方 相続人:相続を受ける権利がある方 詳しくはこちらの投稿で!!
以上の書類を準備します。
【取得場所】①②③⑤は、市役所や役場で取得できます。
【注意点】被相続人の戸籍は、生まれてから死亡までの戸籍を取得する必要があります。 住んでた場所に本籍をおいてあるとは限りませんし、引っ越しや婚姻ごとに本籍を変えている場合はもあります。 A県で生まれ、婚姻によりB県に本籍を移し、引っ越しによりC県に本籍を移している場合は、A県・B県・C県全ての戸籍を取得する必要があります。 戸籍の取得については、またの機会にご説明できたらと思います!! ちなみに、ご依頼いただければ、当方で取得することも可能なので、ぜひご相談ください(*’ω’*)
次回は、STEP2について! ではでは(^^)/
|
|