最新記事
月別アーカイブ

 訪問者数   
 今日       
 昨日       




〒410-2322
静岡県伊豆の国市吉田139
TEL: 0558-76-2391
FAX: 0558-76-5307

無料相談受け付け
 
休日: 土曜 日曜 祝祭日
     大型連休  年末年始

お電話での予約受付時間
   8:30~12:00
  13:00~17:00

予約フォームでのご予約は、24時間受け付けております。休日を除き、1両日中にご連絡いたします。


2019/1/16

内容証明郵便

内容証明郵便と聞くと、
プラスのイメージよりもマイナスのイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。
(統計的には不明ですが^^;)

 法律の仕事をしていると、ときどきこの送付をする場面が出てきます。

 そもそも、内容証明郵便とは、
「差出人、受取人、日付、記載内容」を郵便局が公的に証明するものです。
※内容の整合性については証明されないので注意。証明されるのはあくまで「文字」と思ってください。

使用例としては、督促や請求(未払いの家賃、養育費、給料など)、債権譲渡や遺留分減殺請求の通知などがあります。
資格保持者でなくても、誰でも送ることができます。

ただ、内容証明郵便自体に法的効力はありません。

 では、なぜ「内容証明郵便」が使われるか。
理由はいくつかありますが、代表的なものとしては以下が挙げられます。 

  1. 送付相手に心理的圧迫をかける
  2. 確定日付を得る
  3. 時効を中断させる(※支払等の催告後、6か月以内に裁判上の請求が必要)
  4. 裁判で証拠として提出したい場合

証拠としてはもちろん、こちらの真意と相手への圧迫のために使われるのですね^^;
確かに、弁護士や司法書士の名前で「○○さんの代理人です。いついつまでに○○円支払ってください」みたいに送られてきたら、シロウトでは焦ると思います。。。

当事務所の業務でも、家賃の支払い督促や、休眠抵当権抹消のための供託の際に内容証明郵便を送っています。

 内容証明郵便作成は、用紙のサイズ、行数や文字数が決まっているので、見た目がとても「形式的」な感じで仕上がります^^;
これも、相手への心理的圧迫を掛ける一因かもしれません。

 送付用、郵便局用、送り主保管用と3通同じものを作成し、それを郵便局に持っていくと、局員の方が時間をかけて丁寧に確認してくださいます。

料金は文字数によって変わりますが、A4サイズ1枚分だとだいたい1200円くらいで送ることが出来ます☺

 

以上、内容証明郵便のお話でした。