2018/3/15
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遺言の話 |
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終活ブームもきており、最近では自ら「遺言書を作成したい」とご依頼くださる方も増えています。 そこで今回は、遺言について少し詳しく書いてみたいと思います。 具体的に遺言には一般的に①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの種類があります。
①自筆証書遺言 紙とペンと印鑑があれば、すぐにでも出来る遺言書です。 「私の全財産を長男の山崎次郎に相続させます。 平成30年3月12日 加藤太郎 印」 上記のように、自分の思いを記入し、日付と署名、押印をするだけで完了です。 <メリット> <デメリット> 例(実際に有効とされた自筆証書遺言)
②公正証書遺言 公正証書による遺言で、公証人の面前で遺言の内容を述べたうえで、公証人が作成します。 <メリット> <デメリット>
③秘密証書遺言(実質この形式の遺言書はほとんど利用されていません。) <メリット> <デメリット>
家族関係の多様化により、遺言書を自ら作成されたい方も増えていますが、 特に次にあげる方に関しては、遺言書の存在により、後々に揉めずに済んだという例が多数あります。 ①子供のいないご夫婦 ②相続人のどなたかが行方不明 ③相続人のどなたかに知的障害がある ④相続発生により揉めることが分かっている、相続人以外に相続をさせたい人物がいる
公正証書遺言は手続きが煩雑なイメージがありますが、 遺言と聞くと、「死ぬための準備」と思われるかもしれませんが、 堅苦しく考えず、気軽な気持ちで作成してみてはいかがでしょうか。 |
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