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2017/11/14

”想い”を伝える遺言書

 

皆さん、こんばんは!

このブログでは、皆様のお役に立つ情報はもちろん、そうではない情報も含めて、、

楽しんでいただけるものを、分かりやすく書いて参ります。

 

第一発目のネタは

相続トラブルを回避するために、とても有効な手段である「遺言書」について。

遺言書は、亡くなった方が自分の財産を誰にどのくらい譲り渡すか、どう処分してほしいか

自分の希望を形に残したものです。それによって、遺族同士のトラブルを防ぐ役割があります。

 

その遺言書の中身は、主に以下の2つ。

①法律上の効力を持つ部分(遺言の本旨)

⇒誰に何をどのくらい渡すか、具体的な遺産の処分方法についての記載です。書き方が決まっています。

 例) 「遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妻●●●●(昭和●●年●●月●●日生)に相続させる。」

 

②法律上の効力を持たない部分(付言事項)

⇒遺族の方へのメッセージ、遺言者の想いを自由に書くことが出来ます。

 例) 「夫婦の思い出が詰まった家なので、3回忌が終わるまでは維持をしてほしい」

    「兄弟末永く仲良くして、うちの家を守っていってね。本当にみんな、ありがとうね

 

①が大切なのはもちろんですが、②を書き残すことで

遺族が遺産を取り合うのではなく、もらった不動産をどうすればいいのか、遺言者の想いがよりいっそう強く伝わり、相続トラブルを回避することに大きく貢献します。

せっかくなら、”想い”が伝わる遺言書を残したいですね!

 

私どもがご相談を受ける際には、依頼者様に、この②部分(付言事項)もよく考えていただくようご提案いたします。

 

それでは、第一発目はこの辺で失礼いたします。