2023/1/20
|
|
不動産の贈与 |
|
ご挨拶遅くなりましたが、明けましておめでとうございます!! 本年もどうぞよろしくお願いいたします。
週末から来週にかけて寒波がやってくるらしいですね。雪降りますかね~。 ここに住んでいると、雪は滅多に降らないので降るとなんだかちょっと嬉しくなります。 そのため東北に住んでいた知り合いが、静岡は本当に過ごしやすいと言っていました笑 たしかに雪かきを毎日やるのは大変ですものね(*_*)
さて、今回は贈与について少しご説明しようかなと思います。 売買と似ていますが、売買は買主と売主がいて買主が売買代金を支払いますよね。 ですが、贈与は無料で譲るということです。 じゃあ、無料でもらえるなら贈与のほうがいいじゃないか!!となるかと思えば、そうはいきません。 贈与された財産は、贈与税という税金の対象になります。 暦年課税の基礎控除額は110万円ですので、それ以上になると贈与税を納める必要があります。 高額の不動産を無料でもらえたとしても、その分贈与税が高額になってしまいますから、注意が必要です(; ・`д・´)ナヌッ ※相続時精算課税制度を使うと贈与税がかからない場合もありますが、それは今回省略します。
そして、登記の際に収める登録免許税も税率が異なります。 売買 土地:1000分の15 建物:1000分の20(軽減税率を除く) 贈与 土地・建物:1000分の20
建物は同じかと思いきや、売買は条件が揃えば軽減税率が適用されますので、税率が下がります。 ちなみに、登記に必要な書類は売買と同じですので、こちらも見てみてくださいね(^^♪
さらっとご説明しましたが 、売買と贈与どちらが良いのか一概には言えません。 そして、双方の同意が得られないと手続きできませんので 売買にするか、贈与にするか、よく話し合い考えて決めてくださいね!!
ではでは(^^)/ |
|