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2022/9/6

不動産の売買

こんにちは!

 

最近の夜は肌寒くなりましたね。日中との温度差があるので体調に気を付けてください。

 

さて、ご依頼を受けるときに

お客様「土地の名義の移転をお願いしたい」

事務所「相続ですか?売買ですか?」

という会話をすることがあります。

 

名義の移転(所有権の移転)とは大きなくくりで、その中には相続や売買など細かい種類があります。

細かい種類の部分を登記では、原因と呼んでいます。

そこで、今回は売買を原因とする所有権移転について簡単にご説明したいと思います!

 

売買をするにあたって当事者となる人は「売主」「買主」ですよね。

登記では、買主を「権利者」、売主を「義務者」とよびます。

 

登記申請に必要な書類は下記の通りです(^_-)-☆

・登記原因証明情報
・委任状
権利者の住民票
義務者の印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
・登記済証及び登記識別情報
・評価証明書

  

義務者の印鑑証明書は3か月という期限があるので注意してくださいね!!

評価証明書は、固定資産評価証明書・固定資産評価通知書・名寄帳など複数のものが対象になりますが登記の申請には固定資産評価通知書が無料なのでおすすめです(*^^*)

 

ちなみに義務者の住所が登記簿と違う場合は、住所変更の登記も申請するため、義務者も住民票を用意する必要があります!!

たくさん引っ越しをしている場合は、いろいろな書類を用意しなければなりません((+_+))

 

そして、仲介に不動産会社をいれるかどうかも人それぞれです。最近は個人間の売買もありますが、その場合、すべての責任は個人にあることを忘れてはいけません。

メリット・デメリットを考えて決めてくださいね。ちなみに、金融機関でお金を借りて売買する場合は、不動産会社を入れるよう金融機関から言われることもあるそうですよ。

 

 

その後の登記申請に関しましては、当方にお任せください☆彡

 

 

ではでは(^^)/