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2021/5/28

遺言書

年々歳を取り、多いも少ないも経験が増えていくと、やっぱりしとけば良かったとか、やっぱりやっといて良かったとか、その都度考えさせられます。

このところ考える事は、遺言書です。
ただの紙切れに書かれてても、必要な事項が書かれていれば、有効です。
公正証書遺言が一番のお勧めですが、自分で簡単に書ける自筆遺言でも、充分な効力があり、大変役に立ちます。
自筆遺言書は、書いた日付、住所、氏名、押印を忘れないで下さい。
内容も書き方によっては、無効になってしまう場合もありますので、ご心配でしたら、専門家に見て頂いて下さい。
勿論、当事務所でもご対応させて頂きます。いつでもお気軽にお立ち寄り下さいませ!(*^^*)

先日も、遺言書を作っておいて、本当によかった!
と、つくづく思う相続事案がありました。

数年前に、ご主人を亡くされ、ご主人の財産全てを奥様に相続する手続きが終わりました。

奥様ご自身も70歳過ぎていらっしゃいましたので、ご自身の将来の相続を考えました。
この奥様は、後妻さんで、自分には子供がいません。
亡くなられたご主人と前妻の間に三人のお子様がいらっしゃいます。

前妻の子どもたちと養子縁組をしていなかったので、自分が亡くなると、親は亡くなっているので、自分の兄弟姉妹に相続する権利が発生します。

 

大切な夫の財産を、後妻でありながら、自分のことを大切にしてくれた3人の子供たちに、相続させたいと思いました。

本当は、公正証書遺言を作成したかったのですが、コロナ禍で思うように面会が許されず、何とか、自筆の遺言を書きました。病気で力も無くなっていましたが、問題なく書けていました。

書いた日にち、住所、氏名、押印 されていました。

 

その数日後、お亡くなり、この遺言書は、裁判所の検認を受けて、無事相続手続きが出来ました。

死期が迫って、急に遺言書を作ろうとして、公正証書遺言の作成には間に合わない場合もございます。
思い立った時が、吉日です。

練習がてら、ご自分で書いて、事務所にお持ち下さい。

自分で、書いて保管して、紛失したり、何処に保管したか忘れてしまう恐れがある場合は、法務局でも保管して頂ける制度も始まりました。

遺言書を遺す方法は、幾つかあります。ネット等でも色々紹介されています。

わからない事は、ご相談くださいね!