2020/11/18
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死後離婚 |
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今年は、紅葉がとてもきれいですね。 外回り中、木々を至る所で目に致しますが、鮮やかなオレンジ、黄色、赤、茶色・・に、色づいています。 今年は、大きな台風も来なかったので、木に葉が残っているため何でしょうか。 急に冷え込んで、寒暖差が影響しているのでしょうか。 遠出は出来ませんが、この辺は、ちょっと車を走らせただけでも、紅葉狩りが出来ますね。 ふーっと、一息して、リラックスされて下さいね! 今日は、死後離婚なんて題材に致しましたが、正式には「姻族関係終了届」 です。 最近、テレビドラマにも”死後離婚”を取り上げたりしていますので、耳にされてる方もいらっしゃると思います。 姻族関係終了届とは、死亡した配偶者側の親族との姻族関係解消の意思を具体的に示す届け出のことです。 姻族とは、配偶者の両親だけでなく、兄弟姉妹なども含めた一族の血縁者のことを言います。婚姻をすると、姻族に対しても扶養義務が生じます。しかし、民法728条第1項で「離婚によって姻族関係が終了する」と明記されているため、離婚をすれば、扶養義務もなくなります。 また、その第2項では、「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。」とあります。つまり、遺された配偶者が亡くなった側の親族との姻族関係を解消したいと言えば、その意思表示だけで姻族関係は終了し、扶養義務もなくなります。この時、姻族関係解消の意思をよりはっきりとさせるのが「姻族関係終了届」です。なお、配偶者が死亡した時点で実際には婚姻関係は終了となりますが、離婚が成立するという考えから、姻族関係終了届を出すことを「死後離婚」ということもあります。 書類を役所に提出するだけです。 死後何年以内等、期限はないのでいつでも提出できます。 何処かに連絡したり、通知されることもありません。相続権にも影響ありません。書類が受理されるだけですね。 気持ちの整理の為だと思います。 市役所で申請書を頂いてみました。 ご関心のある方は、ご覧になられて下さいませ。
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