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2020/10/2

法定相続情報一覧図①

こんにちは!

最近は、すっかり秋。朝と夜は冷え込みますね。

 

さて、「銀行さんにとっても、相続人にとってもWIN!WIN!な法定相続情報一覧図」をこの前ご紹介しました。

「便利なもの!ということはわかったけど、結局どうすれば取得できるの?」ということで、細かくご説明したいと思います!!

  

STEP1  必要書類の収集 

STEP2  法定相続情報一覧図の作成 

STEP3  申出書の記入 

STEP4  法務局へ提出 

 

 法定相続情報一覧図を取得するには、以上の4ステップを踏む必要があります。

 

まずは、STEP1 必要書類の収集

 

①被相続人の戸籍(出生~死亡)
②被相続人の住民票の除票又は附票
③相続人の戸籍
④申出人の住所・氏名が確認できる公的書類(コピー)
⑤相続人の住民票(住所を記載する場合)

 

被相続人:亡くなられた方

申出人:相続人の代表者、申請手続きを進める方

相続人:相続を受ける権利がある方  詳しくはこちらの投稿で!!

 

以上の書類を準備します。

 

【取得場所】①②③⑤は、市役所や役場で取得できます。

 

【注意点】被相続人の戸籍は、生まれてから死亡までの戸籍を取得する必要があります。

住んでた場所に本籍をおいてあるとは限りませんし、引っ越しや婚姻ごとに本籍を変えている場合はもあります。

A県で生まれ、婚姻によりB県に本籍を移し、引っ越しによりC県に本籍を移している場合は、A県・B県・C県全ての戸籍を取得する必要があります。

戸籍の取得については、またの機会にご説明できたらと思います!!

ちなみに、ご依頼いただければ、当方で取得することも可能なので、ぜひご相談ください(*’ω’*)

 

 

次回は、STEP2について!

ではでは(^^)/